【新しいグリーン投資減税の対象設備と税制優遇の内容】 (平成26年3月31日までが適用期間)⇒平成28年3月31日までに延長されました (1)中小企業者に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除 (2)青色申告をしている法人又は個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
※北海道電力・東北電力・北陸電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力の需給制御に係る区域において、平成27年4月1日以降に接続契約申込が受領された発電設備は、出力制御対応機器の設置が義務付けられます。